久留米で任意売却出来なかったケース
今日は今まで弊社が手掛けてきた任意売却物件で任意売却出来なかったケースをお話ししたいと思います。
任意売却が出来なかったケースのほとんどの理由は主に2つです。
①時間がなかった・・・これは弊社が任意売却のご相談を受けた時点でその物件がどういう状況か(つまり競売に掛かっているかどうか)が一番の要因です。通常任意売却をご相談される方の多くは経済的理由です(離婚や転勤などは別ですが)。住宅ローンが払えなくなって・・・というような事なのですが、この払えなくなってどのくらい時間が経っているかや債権者側にどういう対応を取っているか、また破産手続きなどに取り掛かっているかなどにより大きく情勢が変わります。というのも債権者側としては延滞が始まって直ぐには競売申し立てなどは行いません(費用も掛かるし、債務者にも恨まれるような事にもなりますのでなるべくなら競売にしたくないのは当たり前です)。目安としては半年程度で競売手続きに入る事が多い気がします。ただ債務者に支払う意思があったり、連絡が取れていて事情が把握できたりしているならもう少し様子を見てくれていたりする事もありますし、逆に連絡が取れなかったり開き直ったりするような対応なら時間を掛けずに競売手続きに入る事もあります。また破産手続きに入っていれば当然債務者側が支払う可能性がありませんし、時間掛けずに手続きに入る事になります。
また競売手続きに入っていても具体的にどういう状況かによって競売までに残された時間が違います。例えば競売申し立てになったばかりならば、これから執行官が現地調査をして、不動産鑑定士が鑑定して、競売期日が決まって・・・と半年程度時間が掛かります。
執行官が来た後ならば来月、再来月に競売になる事も十分可能性があります。
そうなるといざ売りに出しても買主が付く前に競売になった・・・何てことにもなりえます。
②債権者側が応じなかった・・・基本的にまずは弊社が債権者側と売却価格について打ち合わせをして(もちろん売主様のご意向を踏まえたうえで)売却価格を決めるわけですが、応じないというよりは売却価格の設定が高すぎて売れなかったという事です。これについても時間があれば債権者側の価格で売れないから少しずつ説得して価格を下げてもらって売却出来たケースもあるのですが、競売申し立てをしているとそういう猶予もないので(もちろん任意売却の申し出があれば競売申し立て前であれば債権者側も申し立てまでの時間の猶予をくれますが、競売申し立てをしているとわざわざ取り下げてまではくれないので、進行して競売になってしまうという事になります)売れずに競売になったという事になります。
つまり経済的に困ったと思ったらすぐに相談していただいた方が絶対に有意な状況になるという事です。
久留米の任意売却はあいホームへ!!!