久留米あいホームブログ 自己破産と任意売却その①

2020/09/17 ブログ
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今日は任意売却につきもの(よく関係している)の自己破産について簡単に話をしたいと思います。

 

任意売却のご相談を受ける際、かなりの数の方が自己破産をお考えです。

例えば連帯保証人になって保証倒れになったとか、仕事をリストラされたり、転職して給料が減ったので支払いがきつくなったなど理由は様々です。それに付随して経済的事情で離婚されるというのもよくある話です。

すでに自己破産の手続きに入る(若しくは弁護士などへ相談している)段階の方や、どの位で不動産が売れるかわからないが恐らく相当額のローンが残るから返済が厳しいだろうとある程度頭に入れられている方、破産など考えたことも無かったが、弊社に相談するうちに破産した方がいいのではないかという考えになった方などその状況は相談の段階では様々です。

 

自己破産とは簡単に言えば借金をチャラにする(免責といいます)という事なのですが、誰でも破産できるわけではありません。

例えば収入が多く借金の額がそこまで多くなく返済が出来ると判断された場合やギャンブルなどで作った借金については自己破産は認められません。

ちゃんとした理由があって借金してしまい、どうやっても支払いが困難だという場合に裁判所の許可を得て初めて自己破産は認められるのです。

 

簡単な流れとしては、弁護士などに相談して弁護士から各債権者に通知を出します(この時点で窓口は弁護士になりますので催促等の電話などは掛かってこなくなります。

それから書類を作成し、裁判所で面接などを行い、正式に決定が出ると晴れて借金がなくなるという感じです。

 

次回は自己破産と任意売却の関連性について話したいと思います。

 

 

 

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