久留米あいホームブログ、不動産の相続2
2020/08/18
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前回に引き続き今回も不動産の相続についてお話しします。
弊社はいわゆる査定サイトを利用しているのですが、相続で親の家を貰う事になったのだが手に負えないので売りたい、貸したいというご相談をよく受けます。
前回途中になりましたが、こういうご相談を受ける時にまだ今から相続をするという段階ならばなるべく税金を払わなくていいように相続するようなアドヴァイスが出来ることがあるのですが、すでに相続してしまっている時はどうしようもありません。
よくあるのが親が片方ご存命なのにどうせ親が早く亡くなるのだから子供の名義にしておこう・・・これはもし売却を前提とするのなら勿体ない話なのです(前提として親子が別所帯に住んでいる&売買契約書がない、もしくはものすごく安い価格で土地を購入したという条件です)。片親が相続しておけば居住用資産の売却で控除が受けれたのに、わざわざ別所帯の子供の名義にしてはそれが使えなくなるのです(これ実はよくあるんです)
もちろん実際に相続後に住民票を移して住んでしまえば居住用資産の売却ということにはなりますが、学校の問題や職場の問題などで現実問題なかなか難しいという事が多いです。
ですので、もし不動産を相続するのなら一度ご相談いただければなるべく損をしないようなアドヴァイスが出来るかと思います(もちろん相談されてもどうしようもないケースもあるのですが)
相続だけでなく久留米で任意売却をご検討の際はあいホームへ!!